法人定款

(法第10 条第1項第1号)

NPO 法人小児遠隔画像診断支援協議会定款

第1章総則

(名称)

第1条この法人は、NPO 法人小児遠隔画像診断支援協議会といい、略称名をASPTR(Association for
Supporting Pediatric Teleradiology)とする。
(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を千葉県千葉市稲毛区天台6 丁目12 番17-602 号に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を東京都稲城市東長沼2120 番地6 に置く。

第2章目的及び事業

(目的)

第3条この法人は、国内小児医療施設等からの画像診断支援の要望に応えるとともに、中長期的に小児放
射線専門医の育成を支援し小児遠隔画像診断支援態勢を強化することで、日本国内における小児医療の発
展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)国際協力の活動
(3)子どもの健全育成を図る活動

(事業)

第5条この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1) 小児遠隔画像診断支援サービス事業
(2) 小児放射線科専門医育成事業
(3)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章会員

(種別)

第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上
の社員とする。
(1) 正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものと
し、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して、2 年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)

第10 条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11 条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12 条既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章役員

(種別及び定数)

第13 条この法人に次の役員を置く。
(1) 理事6人
(2) 監事1人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)

第14 条理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1 人を超えて含ま
れ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれること
になってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15 条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招
集を請求すること。

(任期等)

第16 条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結す
るまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間
とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17 条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけ
ればならない。

(解任)

第18 条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19 条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章総会

(種別)

第20 条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21 条総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22 条総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任又は解任、報酬及び費用弁償
(7) 入会金及び会費の額
(8) 除名
(9) 資産の管理の方法
(10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第46 条において同じ。)その
他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11) 清算人の選任
(12) 残余財産の帰属
(13) 事務局の組織及び運営
(14) その他運営に関する重要事項

(開催)

第23 条通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったと
き。
(3) 第15 条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(4) 法第14 条の3第1項の規定により理事から招集があったとき。

(招集)

第24 条総会は、第23 条第2項第3号又は第4号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23 条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30 日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、
少なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25 条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第26 条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27 条総会における議決事項は、第24 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のと
きは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的
記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第28 条各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しく
は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26 条、第27 条第2項、第29 条第1項第2号及び第47 条の適
用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第29 条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあって
は、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなけれ
ばならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたことにより
総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章理事会

(構成)

第30 条理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31 条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第32 条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15 条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33 条理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32 条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30 日以内に理事会
を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもっ
て、少なくとも開催の日の7 日前までに通知しなければならない。

(議長)

第34 条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第35 条理事会における議決事項は、第33 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第36 条各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電
磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37 条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみ
なす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第37 条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記す
ること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなけれ
ばならない。

第7章資産及び会計

(資産の構成)

第38 条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の管理)

第39 条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第40 条この法人の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)

第41 条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第42 条第41 条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事
会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算及び事業計画の追加及び更正)

第43 条議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算及び事業計画の追加又は
更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第44 条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年
度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第45 条この法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。

(臨機の措置)

第46 条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄を
しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第47 条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議
決を経、かつ、法第25 条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第48 条この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければな
らない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)

第49 条この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)するときは総会において、清算人を選
任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)

第50 条この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、
法第11 条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)

第51 条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、
所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

(公告の方法)

第52 条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章事務局

(事務局の設置等)

第53 条この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

法人番号指定通知書